津軽カントリークラブ
- (約款の適用)
- 第1条 当ゴルフ場を利用される方(会員・非会員を問わず)は、当クラブ会則(クラブ規則)、細則等による他、本約款に従ってご利用頂きます。
- (利用契約の成立)
- 第2条 当ゴルフ場においてプレーしようとする方は、当日フロントにおいて、所定の名簿に署名して下さい。それにより当クラブ(会社)は署名者の施設利用をお引受けすることになります。
営業時間外(早朝・薄暮・休業日等)に、当ゴルフ場においてプレーしようとする場合は、所定の手続を受けて下さい。その手続を経てプレーを開始するときから、施設利用をお引き受けすることになります。 - (利用の申込み、予約金、違約金等)
- 第3条 プレーの申込みは、プレー前日までの間に、予約者(団体の場合はその人数に責任ある代表者名)、予約日およびスタート希望時刻を明示して、フロント係・予約受付係に申し込んで下さい。
申込みに際しては、予約金のお支払いを求めることがありますが、その取扱い及び違約の場合の手続については、当ゴルフ場の別に定める予約金取扱規程に従っていただきます。
上記の予約者か、所定の定員に満たない場合には、当日においても、プレーの申込みをすることができます。 - (利用の拒絶)
- 第4条 当ゴルフ場は次の場合には利用をお断りすることがあります。
- 満員でスタート枠に余裕がないとき。
- ビジターについては、メンバーの同伴又は紹介等がないとき。
- 天災その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
- 利用者が暴力団等反社会勢力に所属していると認められるとき。
- 暴力団等が反社会勢力を同伴または紹介により入場させたとき。
- 利用者が公の秩序もしくは、善良な風俗に反する行為をなすおそれがあると認められたとき。
- 偽名または他人名義で申し込みをしたとき。
- その他の理由により当ゴルフ場を利用されることが好ましくない事由があるとき。
- (休業日・開場時間)
- 第5条 当ゴルフの各施設の休業日と開場時間は当ゴルフの定めるところによります。ただし、臨時的に変更することがあります。
- (利用継続の拒絶)
- 第6条 当ゴルフ場は次の場合には利用の継続をお断りすることがあります。
- 公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為があったとき。
- 当ゴルフ場に対して好ましくない行為があったとき。例えば他のプレーヤーのプレーを妨害したり、誹謗中傷したりするなど、迷惑をかけたりゴルフ場の秩序を乱したりする行為が改まらない場合。
- 天災その他やむを得ない事業により施設の利用ができないとき。
- その他本約款に違反したとき。
- (金銭その他高価品)
- 第7条
- 貴重品は必ずセーフティーボックスにお預けください。その他、貴重品の盗難等については、当ゴルフ場では一切責任を負いません。
- ロッカーには金銭その他、貴重品はお入れにならないで下さい。ロッカー内の金銭その他貴重品・施設内での忘れ物の盗難については責任を負いません。
- (携帯品・自動車)
- 第8条 携帯品や駐車場の自動車及び車内の盗難、損傷については責任を負いません。
- 第9条
- ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらす自己の責任でプレーして頂きます。
- 施設(クラブハウス・コース)は樹木・池・自然物・構築物等からなり、凸凹・スベリなどに注意して下さい。
施設利用中のケガは自己責任で利用いただきます。 - プレーの進行については特に注意して、前の組と1ホール以上の間隔を開けないようにして下さい。ボール探しは3分以内にお願いします。
- (ティグランドにおける素振り)
- 第10条 素振りは、ティマーク内の打席又は特に指定された場所以外ではなさらないで下さい。プレーヤーはみだりにティグランドに立ち入らないで下さい。
- (飛距離の確認)
- 第11条 先行組に対しては、後続組の打者はキャディのアドバイス如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないよう打球して下さい。
- (フォアキャディの合図)
- 第12条 フォアキャディの合図は、先行組が通常第二打を打ち終わり通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図でありますから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球して下さい。
- (打者の前方に出ないこと)
- 第13条 同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないで下さい。
- (隣接ホールへの打込み)
- 第14条 隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重に打球して下さい。
隣接ホール打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分気を付けて打球して下さい。 - (退避および避難所)
- 第15条 後続組に対して打球させるときは先行組のプレーヤーは後続組の打者が打ち終るまで安全な場所に退避して下さい。
避難場所の設けてあるホールでは、後続組が打ち終るまで必ず退避して下さい。 - (ホールアウト後の退去)
- 第16条 ホールアウトした場合には、直ちにグリーンを去り後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールヘ進んで下さい。
- (雷鳴があった場合)
- 第17条 雷鳴があった場合には直ちにプレーを中止し、安全と思われる場所に退避して下さい。
- (カートのご使用)
- 第18条 カートのご使用は注意事項を遵守して運転して下さい。
- 乗用カートをご利用の場合は、安全運転を遵守し、プレー目的以外の使用はお断りします。運転は自動車の運転免許取得者のみとし、飲酒運転は禁止いたします。
- 乗用カートは、当ゴルフ場が定める場所以外の運転を禁止します。
- 利用者は乗用カートに故障等がある場合、またそのおそれがある場合は速やかに当ゴルフ場従業員にお申し出下さい。
- お客様の故意または過失を起因とする事故については一切の責任を負いません。またこの場合、乗用カートの損傷については、損害費用を請求することがあります。
- (火気使用の禁止)
- 第19条 コース内やクラブハウス内の火気使用は所定の場所以外は厳禁します。マッチの燃えがら、煙草の吸いがらは必ずよく消して灰皿にお入れ下さい。
- (違背の場合の責任)
- 第20条 利用者が第9条~第16条および第18条に違背し、第三者に傷害等の事故を発生させた場合、第9条、第10条、第13条、第15条、第16条、第17条および第18条に違背し、自ら傷害等の被害を受けた場合は、当ゴルフは一切の損害賠償等の責任を負いません。
- (プレー終了後のクラブの確認)
- 第21条 利用者がプレーを終了した場合は、クラブ・携帯品を点検し、間違いがないか慎重に確認して下さい。
確認後は、クラブの不足、損傷等について当ゴルフ場は責任を負いません。 - (施設に損害を与えた場合)
- 第22条 利用者の故意または過失により、当ゴルフ場の施設に侵害を与えた場合は、その損害額を支払って頂きます。
- (施設内へ持込品)
- 第23条 施設内の下記のものを持ち込むことをお断りいたします。
- 動物のペット類
- 著しく悪臭を放つもの
- 鉄砲銃刀類
- 発火、爆発のおそれがあるもの
- 騒音を発するもの
- (行為の禁止)
- 第24条 施設内で下記の行為はお断りいたします。
- とばく、その他風紀をみだす行為。
- 物品販売、宣伝広告等の行為。
- 利用者以外のコース内立ち入り(特に許可する場合を除く。)
- 他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為。
- カメラ、ビデオ等による撮影録音等の行為(特に許可する場合は除く)
- 第25条 プレーの制限
暴力団員又はこれに類する者にはプレーを制限もしくは禁止する。 - 第26条 宅配便の事故
宅配便についてはその物品の受領、保管、発送等において当ゴルフ場はあくまでも当事者を代行し行うもので、その間の事故発生の場合の責任を負いません。 - (附則)
- この約款は令和5年10月10日改訂